相続対策=相続税対策ではありません

私達がお手伝いできること

相続対策は「お金持ち」のやることだと思っていませんか?財産の所有者であるあなたが元気なうちに、あなたの残りの人生をより豊かに充実させるために「終活リスト」を作成するお手伝いをいたします。

様々なテクニックを活用しリストを作成したら、あとは「終活リスト」に従って行動に移すだけ。

賃貸管理、不動産売却の相談を多く受ける中で、私達こそが、財産の大部分が自宅である方たちの相談者だということに気づきました。

「終活リスト」作成

勉強会ではあなたの6つの終活リストを作成します。

  1. 財産リスト
  2. 大切なものの保管場所リスト…etc

不動産の価格は時価(売買価格)と評価額(固定資産税・相続税)が同じではありません。財産評価で不動産査定(取引事例比較法・収益還元法)も承ります。

財産リスト

①現預金リスト、②有価証券リスト、③不動産(自宅)リスト、④生命保険リスト、⑤その他財産リスト、⑥負債リスト

あなたの希望

あなた自信の老後についてどのように考えているかを遺しておきましょう

医療や介護について、ペットについて、認知症になったら、お葬式について、お墓について…etc

そして、家族等へもあなたのメッセージや想いを遺しておきましょう

まず全体像を把握して、どうしたいのかを整理します。各リストに書き出すだけで思いのほか心もスッキリと整理されていきます。生前にあなたがやればとても簡単な手続きであっても、死後に家族がやると手間や時間、お金がかかってしまうことがたくさんあり大変な思いをします。家族に迷惑をかけないためにも体を動かして実行に移してください。

  • 大切なものの保管場所
  • 定期的にクレジットカード払いしているもの
  • 利用しているインターネットサービス
  • 名義変更が必要なもの

相続手続き中に遺族が最も臨んでいることは、「相続」を早く終わらせたい!です。

相続対策の優先順位

相続対策は生前に行わなければ効果がないものばかりです。「生前贈与」「生命保険の活用」「遺言書の作成」…etc

何度も書きますが、相続対策は相続税対策ではありません。

  1. 遺産分割対策・・・遺産分割で家族がもめないようにする
  2. 納税資金対策・・・相続税を支払うお金を準備する
  3. 相続税対策・・・相続税を低く抑えてなるべく多くの財産を遺す

けっして相続税対策から行ってはいけません。相続では、家族が円滑に円満に相続を終えることが最優先事項です。

相続人がいなくても、相続人が遠戚しかいないかたにもできる、あなたのための心配事を解決できる相続対策=「信託契約」(信じて託す契約)

  • 最後までペットと寄り添っていたい、私亡き後はお世話してほしい
  • 要介護や認知症になってしまったあとについて予め決めておきたい
  • 遺品や自宅のこと、安否・生存確認もしてもらいたい
  • お葬式のことやお墓のことを決めたとおりにやって欲しい

相続人がいないかたが亡くなると、財産は国庫へ入れられてしまいます。それならばあなたの希望を叶えてくれるかたへ財産を遺すことができます。

大切なものの保管場所リスト

生前にあなたがやれば簡単な手続きも、あなた亡き後に家族がやるととても大変なことごと。

名義変更が必要なサービスリスト

公共料金や光熱費の支払等の手続き

信託契約とは?信託契約を活用する代表的な例

将来被相続人となると推定される方(財産の所有者)がまだ元気なうちに時間的に余裕を持って信託にかかる事務手続きを実務的に余裕を持って利用することが可能で専門家への報酬も抑えることができる仕組みのことです。

信託が活用される典型的なケース1️⃣が「親亡きあと問題」です

「親亡きあと問題」とは、親がなくなったあとの障害のある子の世話に関する問題のことです。障害のある子がいる場合、親が元気なうちは親がその子の面倒を見ることができます。しかし親にも寿命がありいつまでも生きられるわけではありません。そんな親の心配を解消することができる仕組みとして「信託」を活用できます。

信託が活用される典型的なケース2️⃣が「配偶者亡きあと問題」です

相続において信託が活用されるケースとしてもう一つの典型的な例です。「配偶者亡きあと問題」とは、夫婦の一方がなくなった場合、残されたもう一方の高齢者だけではこれまで通りの生活が維持できなくなってしまうという問題をいいます。

顕著な例として、賃貸物件の財産管理を行っていた配偶者が死亡したあと、残されたもう一方も高齢や認知症などにより、財産管理を継続することが困難な状況となるようなケースです。

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所有しているクレジットカードのリスト

家族カードを利用していた場合 配偶者が亡くなった場合、配偶者本人が使っていたクレジットカード(親カード)も家族カードも使えなくなってしまいます。

人生100年時代でも、高齢者の2人に1人が認知症

長寿時代なんて簡単に言いますが、振り込め詐欺などで自分のお金さえ自由におろすこともままならない、生きづらい世の中になってきました。

昭和の時代にはそんなことを心配する人は殆どいませんでした。なんとかなったのです。令和に入った今ではそんなわけにはいきません。金融機関がお金を止めてしまいおろせなくなります。高齢者の口座、その多くが定期預貯金になっています。認知症とみられたら最後、「あなたのお金を守るために」といわれおろすことはまずできないでしょう。

家族信託と遺言、成年後見は老後を支える2大ツール

長寿社会が”常識”を変えていきます。60代は老後のスタートラインです。そこから30年、もしかしたら40年も続くなんて誰もリアルには考えられません。60代を老後の始まりと感じられないのは当然です。生涯で最も年収の高い時がここで、まだ老いも衰えも感じられないので、孫のために教育資金贈与をしたいという年代でもあります。でもそれが後年、生活を苦しめる要因となることはとてもよくあることです。

認知症になってしまうと、認知症は必ず進行します。認知症で困るのはお金のことばかりではありません。契約能力を失うということは、あなたやあなたの家族に途方もない負担をかけることになります。あなたが認知症になると次のことができなくなります。

  • 銀行関係の一切の取引・・預金や定期預金の解約、振込、ローンや融資を受けること、担保の提供
  • 生命保険・・・新規契約、解約、保険金受取
  • 証券・・・株式・投資信託・債券の運用、解約、口座の開設・閉鎖
  • 受取り・・・家賃・地代・年金・障害手当金その他の社会保障給付などの受領他手続き
  • 支払い・・・家賃・地代・公共料金・保険料・ローンの返済・納税などの支出
  • 契約行為・・不動産の売却や賃貸、新築・建て替え等、遺言、家族信託、贈与、相続放棄、遺産分割協議
  • 事業関係の一切のこと・・経営判断
  • 一切の手続き・・介護保険、手術の同意、病院の入退院、施設の入居・退去、延命判断

家を売れない、被相続人が巨額の借金をしていたときも相続放棄ができないなど、契約能力を失う重大さがわかります。

最後は一人になってしまう日本の相続

日本の相続制度は家族中心主義です。「家族がいるのは当然」「結婚して子供を設けるのは当たり前」「適齢期になれば結婚する」ことが前提になっているとしか思えない制度です。しかし現実はどうでしょうか?

令和3年高齢者白書によると、65歳以上の高齢者がいる世帯では、最後は一人になる人が6割を超えています。

身寄りのない天涯孤独の人は小数だと思いますが、その一方家族がいてもひとりきりで亡くなる人は少なくないし、今後ますます増えていくと思われます。

「子がいなく最後は一人になる人」、積極的に「ひとり」を選ぶ人の家族信託

令和3年高齢者白書によると、65歳以上の高齢者がいる世帯において、単身世帯と夫婦のみの世帯が年々増加して、最後には「ひとり」になる人が3人に2人もいることになります。

家族以外に適正な受託者を見つけられればいいのですが・・・あなたの医療や介護、生活のサポート、あなたが亡くなったあとのあなたやあなたの家族の遺品、あなたのお葬式、お骨、お墓。

お世話になっている方、日ごろ気にかけてくれる方など相互に「信頼」があれば、任意後見人も家族信託も可能です。実務では、家庭裁判所の監視抜きで代理人になれるので、任意後見の前に財産管理の委任契約(任意代理契約)を結ぶことが多いです。しかし金額が大きいと金融機関が認めてくれないケースがあります。信託も、お金を管理する人が管理を頼む人より「優位」になりがちです。この点には最大限の注意を払う必要があります。

  • 商事信託
  • 任意後見契約
  • 成年後見

信託の最大の壁は「名義変更」です。自分の財産を親子といえども名義変更は心理的な壁が立ちはだかります。その壁が低いのが商事信託です。安全で運用益も見込めることと元気なうちは自分で引き出して使え、医師判断能力が落ちてきたときには親族等が引き出せる商事信託があります。

インターネットサービスリスト

有料サービスの〇〇プレミアム会員とか□□プライム会員など。

あなたの希望

医療や介護、お葬式やお墓のことなど、あなたの希望を元気なうちに書いて遺しておきましょう。

認知症対策

「認知症→口座凍結」は、キャッシュカードや代理人カードで解決せず、家族信託、成年後見制度、任意後見契約で防ぐ。相続まで考えれば認知症の問題は簡単に片付きます。

家族信託を使えば、不動産という分けにくい財産もなくなり、相続人とか関係なしに、遺したい人にピンポイントに思いとともに届けられます。

自分の財産を確認し、家族の人間関係を冷静に見つめ、自分の思いと財産を誰にどのように繋いでいくか決められるのはあなたが元気なうちです。専門家の助言・アドバイスを聴けるのも今です。

私達はあなたの終活リストづくりと遺言書作成、各専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)とのパイプ役となり、豊かで充実したシニアライフ実現のお手伝いをいたします。

終活リストのなかに財産リストがあります。財産リストの中に自宅・不動産があります。この自宅・不動産こそが価格もわからず平等に分けることが最も難しい財産で、しかも財産の大部分を占めている方がほとんどです。

終活において「最後にこの自宅をどうするのか?」というのが大きな問題です。時価(売買価格)と評価額(固定資産税と相続税)がそれぞれ異なり、リストでどちらの価格を記載するのかはあなた次第。

私達は不動産コンサルティング(不動産を使って問題を解決する専門家)として、売買なら取引事例比較法による査定価格、賃貸に出すなら収益還元法による査定価格を両方算出しご提供致します。

終活リスト

  1. 財産リスト
    1. 現預金リスト
    2. 有価証券リスト
    3. 不動産(自宅)リスト
    4. 生命保険リスト
    5. その他財産リスト(車等)
    6. 負債リスト
  2. 大切なものの保管場所リスト
  3. 名義変更が必要なサービスリスト
  4. クレジットカード引き落としのリスト
  5. クレジットカード保有リスト
  6. インターネットサービスリスト

自宅が財産の大部分を占める方の「認知症&相続」対策について、賃貸管理から売買を行う不動産コンサルティング業者として適切な助言・サポートを致します。